2005-08-03 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
具体的事案、具体的捜査の状況についてお答えすることは差し控えたいと存じますけれども、いずれにいたしましても、警察としては、いかなる事案におきましても、具体の事実に即して、法と証拠に基づいて適切に対処してまいりたい、こういうふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
具体的事案、具体的捜査の状況についてお答えすることは差し控えたいと存じますけれども、いずれにいたしましても、警察としては、いかなる事案におきましても、具体の事実に即して、法と証拠に基づいて適切に対処してまいりたい、こういうふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
被害金額等につきましてはまだ現在捜査中でございまして、個別事件の具体的捜査内容については答弁を差し控えさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、ただ、捜査に支障のない範囲で申し上げますと、本件の主犯格に当たる人物が本件で得た犯罪収益等約二百万米ドルを初め相当額の現金を警視庁において押収しておりますほか、当該人物名義の預金資産がスイスの銀行口座にあることがスイス当局において発見そして凍結されたとの
○栗本政府参考人 今お話がありましたように、現在捜査中でありますし、また、具体的捜査の中におきます端緒なりその端緒の内容がどのようなことかということは極めて捜査に係るものでございます。 もとより、警察といたしましては、公職選挙法違反の取り締まりにつきましては、厳正公平また不偏不党をもって取り締まりに臨んでいるということを御理解いただきたいと思います。
○政府委員(松尾邦弘君) ただいまのお尋ねは具体的捜査の内容にかかわることでございますので、お答えいたしかねるところでございます。
そういう場合が生じたときに、これは法務省に言っても難しい話で、今の検察官便宜主義の場合では、個別の案件が出てこなければ具体的捜査云々ということで見解が出にくいと思いますけれども、もし仮にそういうような形が不幸にして出てくる、告発が出る、そういう場合、仮定の事実で恐縮でございますし、また、答えにくい部分があればそれは答えにくいということを前提で構いませんから、まず法務省の御見解、私が今申し上げたことについて
○野中国務大臣 三野委員御指摘の政治資金にかかわります所得税の還付につきましては、具体的捜査内容につきまして私から御報告申し上げる立場にございませんし、御遠慮申し上げたいと存じますけれども、この種事犯に対しましては、警察といたしましては、今日までも厳正に扱ってまいったと信じております。
○政府委員(筧榮一君) その点も具体的捜査の内容でございますので、差し控えさせていただきたいと思いますが、逮捕事実の二十万円の授受は昭和五十七年十月上旬ごろから五十七年十二月中旬ごろまでの間というふうになっております。
捜査の現況はどうか」との質疑に対し、古井法務大臣ほか政府委員から、「具体的捜査活動の報告はことさらに求めていない。カーン氏については捜査の過程で必要があれば事情聴取せざるを得ない。第二次捜索は一般論で言えば第一次捜索における令状に記載されていないものを差し押さえることが可能であるということで、第二次捜索の目的を理解願いたい。捜査は最後の詰めを行っている」旨の答弁がございました。
重ねて問いますが、きょうは警備局長お越しになっておりませんから、外交問題に関する問題として答弁は非常に遠慮をされましたが、警察庁と積極的な討議をして、警察庁自身が具体的捜査の必要からアメリカ側にある資料の必要性を捜査上要求される、要請されるという事態であれば、前向きに法務大臣も検討される必要があるのではないか、警察庁と積極的な、その点についての協議をお遂げいただきたいと私は思いますが、いかがですか。
まず法務省の方にお伺いいたしますが、具体的捜査に着手したということがきのうあたり報道され出したわけですけれども、新聞によりますと、その手順が出ておるようで、新潮社、読売新聞社に対して協力要請、あるいは三木総理、布施検事総長からの事情聴取ということも、昨日刑事局長がお述べになったように、記事には出ております。
○山田説明員 それは各県警の判断により具体的捜査が実施されてきたわけでございますが、令状発付を受けるに足る証拠の有無の問題に尽きると思います。
○田中(伊)国務大臣 捜査の具体的内容は私の所管でありませんから、具体的捜査の内容に言及するわけではありませんけれども、事件を中心として関係者の捜査に手を尽くしていけば、示唆を受けてやったものだ、命令を受けてやったものだ、表向き辞令はもらってはおらぬけれども、韓国のそういう関係にあった者はどの限度において事実上CIAの任務を兼任しておったというようなことは、捜査技術に全力を尽くせばわかるのじゃないでしょうか
また私はいままでに数多くの発言をしておりますが、具体的捜査方針について論及したことは一口もございません。意識してそれはこらえております。言いたくとも言うてはおりません。そういう段階から申しますと、この場合に一歩進んでお答えを申し上げると、捜査の非常な重要な急所に触れることになるのではないでしょうか。
○田中(伊)国務大臣 具体的捜査に関する発言になりますので、どれくらいな見当をつけておるのかということについては、捜査当局からお聞きをいただきたいと思います。
送致前では、具体的捜査に関しまして私が発言をすることはいかがなものか。昨日も、ぜひ記者会見をせよと言って、長い記者会見を受けたのでございますが、ついにこの方針はくずさなかった。私がいろいろ言うべきでない、こう考えるのでございます。それぞれの政府の担当当局から御聴取をいただく以外にはなかろう。私が述べ得る段階は事件送致以後の段階でございます。
○説明員(近松昌三君) 具体的捜査中でありますので、具体的な事件のことでございますので、一般的、抽象的に申し上げることをお許しいただきたいのでございますが、一応蓮見につきましても関係参考人の取り調べ、それから証拠品の検討、いわば裏づけ捜査、さらには本人につきましてなお詳細な点についての事実関係を調べるということで、このような捜査を行なう上において、蓮見についてはなお身柄を拘束して取り調べる必要があるというふうに
検事がみずから捜査した事件、ないしは警察から送致を受けた事件について、その具体的な事件について若干の補充捜査を必要とするというふうな場合に、初めて具体的捜査権がその三項で働くわけでございます。その働く場合においても、この関係は指揮権ではなくて、これは本筋である協力に基づく関係のものだというのが現在の百九十二条、三条に対する解釈の通説でございます。そういうふうな関係になっております。
○政府委員(宮地直邦君) 一応現金買収の点につきましては、十万円をこえるものと思っておりますが、具体的捜査のまだ完了しない内容でございますから、詳細につきましては御容赦願いたいと思います。
○説明員(竹内寿平君) この点も具体的捜査の内容になることでございますので、私からお答えしにくいのでございますが、昨日衆議院法務委員会において検事総長が明らかにせられましたところによりますと、何も東京に事柄を限定して、それ以外の所はやらぬという趣旨ではない、すべて証拠を追って捜査というものは進めるものであるから、事態が全国的になりますならば、必要なる検事を動員し、また必要があれば警察の協力も得て、万遺憾
○説明員(竹内寿平君) 別に隠す筋合いではないかと思いますが、何と申しましてもこれは具体的捜査の内容に入ることでございますので、適当な機会には御報告申し上げられると思いますが、ただいまはお許しを願いたいと思います。
○説明員(竹内寿平君) その点は先ほども申し上げましたように、具体的捜査の内容に触れる問題でございますので、今後適当な時期に報告ができるかとは思いますが、今この段階におきましては、差し控えさしていただきたいと思います。